7月1日よりレジ袋の有料化が始まりました。経済産業省が主導して導入された制度です。
導入の趣旨は
プラスチックは、非常に便利な素材です。成形しやすく、軽くて丈夫で密閉性も高いため、製品の軽量化や食品ロスの削減など、あらゆる分野で私たちの生活に貢献しています。一方で、廃棄物・資源制約、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの課題もあります。私たちは、プラスチックの過剰な使用を抑制し、賢く利用していく必要があります。このような状況を踏まえ、令和2年7月1日より、全国でプラスチック製買物袋の有料化を行うこととなりました。これは、普段何気なくもらっているレジ袋を有料化することで、それが本当に必要かを考えていただき、私たちのライフスタイルを見直すきっかけとすることを目的としています。
とあります。で、対象事業者は
プラスチック製買物袋を扱う小売業※を営む全ての事業者が対象となります。
主な業種が小売業ではない事業者(製造業やサービス業)であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は有料化の対象となります。(※各種商品小売業、織物:衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械文具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業)
です。
では神社の対応は?
この制度が導入されたときに神社はどうすれば良いのだろうかと考えました。
私の神社も授与品は紙袋やビニール袋に入れてお分かちしています。袋の代金を頂かないと法令違反になるのかと。
まず、紙袋は除外されるようです。これは経済産業省のHPにも掲載されていました。ではビニール袋は?
これは神社本庁が発行する若木にガイドラインが示されていました。ガイドラインによると今回のレジ袋有料化は上記の各種商品小売業、織物:衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械文具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業が対象となるため宗教法人でのお守りなどのビニール袋は例外になるようです。
ただ!←ここ注意ですよ
事業を行っている宗教法人は別です。例えば本を売っていたりグッズを売っていたりする神社ではビニール袋に包装して渡す場合には有料になります。事業を行っている神社は注意ですね。私の神社は法人税を納めるような事業は行っておりませんので今回は大丈夫なようです。
いつも思うんだけど、宗教活動とそれ以外の事業を行う活動の線引きは常日頃から確認しないと行けませんね。
私の神社は基本的に紙袋だけですが、紙では破けてしまいそうなときだけビニールを用意しています。最近学んだちょっとした豆知識でした。
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