宗教法人法律関連のトラブルシューティングの本に
参考までに、ここにある法律の本があります。宮司と話し合いをするときに私はこれを持って話し合いをしました。神社に言い換えます。
長い間無人の神社に奉職しました。今までの慣習で、収入は会計担当と称する人が管理しています。これでは私は生活できませんので給料制にしてほしいと要求したら今度の神職は欲張りだと評判がたってしまいました。どうすれば良いのでしょうか?
回答はこうです。
分かりやすく言えば、
代表役員が居ない場合は、総代の資産の管理は民法上の事務管理に該当し、代表役員が新たに就任したときには、会計は終了し新代表役員の請求により管理を移管する。
代表役員は役員報酬という形で支給する。禰宜の場合には給与を支給する。神社でもお寺でも宗教法人は全て同じです。
これらがこの問題の大きな本質で、『新代表役員が就任したときに終了する』とあります。私のケースでは新代表役員は就任しませんでした。禰宜に就任しました。宮司以外の神職はなんの権限もありません。このことが話を複雑にしました。ですが、私は新代表役員に就任しなかったことを良かったと思っています。自分を理解してもらうための大切な時間を頂けましたから。
氏子の理解を得るために
次に綴っていくお話は、氏子にどうしたらこのことを理解してもらえるか?です。当時の私が必死で考え出した唯一の方法でした。もしかしたら遠回りじゃないかと思うかもしれません。でも、通った人にしか分からない遠回りでも一番の近道だったと思います。
氏子さんとは決して法律論で話してはいけません。地域の神社で勤める際に一番大切な事は氏子さんとの気持ちの繋がりです。その事だけを肝に命じて今でも生きています。
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